企業向け子育て支援対応企画『ワーキング・ママ』は、ご利用条件及びご利用規約を厳守頂くことを前提に一般向けサービスよりコスト・サービス内容等に特別設定がされています。また、企業と社員との料金負担割合に関しましても、3パターン準備されており自由に選択が出来ます。
※料金は1時間当たりの料金です。
※料金は1時間当たりの料金です。※1円の位は四捨五入。

(1)『ワーキングママ』のサービスが受けられるのは、ご利用指定日のみとなります。ご利用指定日以外でご利用頂く際は、 一般ご利用規定となります。
(2)病児シッターサービスが受けられるのは、ご利用指定日のみとなります。ご利用指定日以外でご利用頂く際は、特別に一般サービス利用料金にてご利用頂けます。但し、サービス提供会員都合及び紹介都合によっては、ご利用出来ない時もございます。
※ご利用指定日外でご利用頂いた際は『ワーキングママ』でのご利用サービス料金清算は出来ません。ご利用指定日外のご利用サービス料金清算は、当日現金日払いとなります。また、サービス提供会員の交通費は往復全額支払となります。
厚生労働省が育児サービスを利用する際に、それに要した費用の全部又は一部を補助する制度を労働協約又は就業規則に規定し実際に費用補助を行った事業主及び育児サービスを行うものと契約し、そのサービスを労働者に利用させた事業主に対して、事業主が負担した額の一定割合を助成する制度です。
就業規則等に労働者に対する育児サービスの提供に関する制度を設け、事業主が育児サービスの提供を行うものと契約し、実際に労働者がそのサービスを利用した場合 〈注〉配偶者(内縁関係の者を含む)、父母、子、配偶者の父母、その他同居の親族が行うサービス及び公立保育所及び認可保育所が行う保育等は助成金の対象外です。