厚生労働省が育児サービスを利用する際に、それに要した費用の全部又は一部を補助する制度を労働協約又は就業規則に規定し実際に費用補助を行った事業主及び育児サービスを行うものと契約し、そのサービスを労働者に利用させた事業主に対して、事業主が負担した額の一定割合を助成する制度です。
◆助成金の対象となる育児サービス
就業規則等に労働者に対する育児サービスの提供に関する制度を設け、事業主が育児サービスの提供を行うものと契約し、実際に労働者がそのサービスを利用した場合
〈注〉配偶者(内縁関係の者を含む)、父母、子、配偶者の父母、その他同居の親族が行うサービス及び公立保育所及び認可保育所が行う保育等は助成金の対象外です。